
キャンピングカーの購入や自作を検討している方にとって、国土交通省が定めるキャンピングカーの構造要件は非常に重要な情報です。この要件は、車両が特殊用途自動車(8ナンバー)として登録されるために満たすべき基準であり、車内での快適な居住性と安全性を確保することを目的としています。
本記事では、キャンピングカーの定義から、2022年に行われた大幅な改正内容、そして8ナンバー登録のメリットや、自作する際の注意点まで、国土交通省が定めるキャンピングカーの構造要件について詳しく解説します。
ポイント
- 8ナンバー登録に必要な基本的な構造要件がわかる
- 就寝、水道、炊事、特種設備の要件と設置時の注意点がわかる
- 2022年法改正による具体的な緩和内容を知ることができる
- 自作での改造に伴う構造変更や車検、必要な書類について理解できる
キャンピングカー構造要件:国土交通省の最新基準

- 国土交通省が定めるキャンピングカーの定義と役割
- 2022年キャンピングカー構造要件の主な改正内容
- キャンピングカー登録の基礎知識と8ナンバーのメリット
- 就寝設備:ベッドや座席の基準
- 水道設備:給排水タンクと洗面台の設置要件
- 炊事設備:調理台の平面サイズと熱源の選択
- 炊事設備:耐熱性・換気・燃料タンクの安全要件
- 室内高:調理台の高さに応じた空間要件
- 特種な設備の占有面積:浴室・トイレ・二層構造の取扱い
国土交通省が定めるキャンピングカーの定義と役割
キャンピングカーは、国土交通省によって「車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車」と定義されています。特殊用途自動車(8ナンバー)として登録するには、同省が定める特定の構造要件を満たす必要があります。これらの要件は、単に車両を改造するだけでなく、車内で快適な居住環境を確保し、キャンプ活動に適した機能を持つことを目的としています。
この構造要件が初めて制定されたのは1990年代です。当時、税制優遇を目当てにした実態のないキャンピングカーの不正登録が横行したため、それを防ぐ目的で設けられました。
そして、2022年4月には、この構造要件が21年ぶり、あるいは19年ぶりとなる大幅な見直し(緩和)が行われました。この改正の背景には、2020年以降の新型コロナウイルス流行によるアウトドアブームがあります。それまでの「大きなキャンピングカーで家族みんなで出かける」という需要から、「普段使いの車を使って、1〜2人で手軽に車中泊をする」という新たなニーズが台頭しました。国土交通省は、こうした時代の変化と多様なユーザーの要望に応えるため、特に室内高や就寝設備の最低数に関する基準を緩和し、ミニバンや軽自動車など、よりコンパクトな車両をキャンピングカーのベースとして利用しやすくしました。この法改正には、自民党の「キャンピングカーとくるま旅の普及を実現する議員連盟」や日本RV協会からの働きかけも影響しています。
2022年キャンピングカー構造要件の主な改正内容
2022年4月1日、国土交通省はキャンピングカーの構造要件を大幅に改正しました。これは、2001年(またはキャンピング車については2003年)に構造要件が厳格化されて以来、約19年ぶり、あるいは21年ぶりの見直しであり、その内容は事実上の緩和とされています。
この改正の背景には、2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行によるアウトドアブームと、それに伴うキャンピングカー利用動向の変化があります。かつての厳格な要件は、「家族全員でオートキャンプ場へ出かけ、車内で料理をして寝泊まりする」という利用形態を想定していましたが、コロナ禍を経て、「普段使いの車を使って、1〜2人で手軽に車中泊をする」という新たな需要が増加しました。国土交通省は、このような時代の変化と多様なユーザーの要望に応えるため、今回の緩和に踏み切ったと説明されています。この法改正には、自民党の「キャンピングカーとくるま旅の普及を実現する議員連盟」や日本RV協会からの働きかけも影響しています。
主な改正内容は以下の2点に集約されます。
室内高の緩和
改正前は、キャンピングカーの調理台を利用するための床面から上方に、原則として有効高さ1,600mm以上の空間が必須でした。この高さは、ミニバンや軽自動車などの車両では確保が難しく、ポップアップルーフなどの大規模な改造が必要となるため、小型のキャンピングカーの普及を妨げていました。
今回の改正により、調理台の上面が床面から850mm以下の場合に限り、有効高さ1,200mm以上の空間でもよいと緩和されました。これにより、「座りながら調理」が可能になったと解釈され、ハイエースの標準ボディやタウンエースバン、さらにはハイゼット、エブリー、Nバンといった軽バンなど、これまでキャンピングカー登録が困難だったよりコンパクトな車両もベースとして利用しやすくなりました。ただし、調理台の高さが850mmを超える場合は、引き続き1,600mmの車内高が必要です。
就寝設備の最低数の緩和
キャンピングカーには就寝設備が必須であり、その数は乗車定員に応じて定められています。改正前は「乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)」とされていました。特に、乗車定員が3人以下の車両では最低2人以上の大人用就寝設備が必要とされ、軽キャンパーやバンコンでの要件クリアが難しい要因となっていました。
改正後は「乗車定員の3分の1以上(端数は切り捨てることとし、乗車定員2人以下の自動車にあっては1人以上)」に変更されました。これにより、乗車定員が5名までのキャンピングカーでは、最低1名分の就寝設備があればよい計算になります。例えば、乗車定員が1人から5人までの車両であれば1つ、6人から8人までの車両であれば2つのベッドで要件を満たします。また、大人用就寝設備を少なくとも1人分以上有している場合は、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分と見なすことができます。この緩和により、スペースを有効活用できるようになり、1人旅用のコンパクトなキャンピングカーの製作が容易になりました。
これらの改正により、キャンピングカーの車体構造の自由度が高まり、架装事業者においてユーザーニーズをより反映した利便性の高いキャンピングカーの開発や生産が可能になると期待されています。また、DIYでキャンピングカーを製作する際のハードルも大幅に下がったとされています。
キャンピングカー登録の基礎知識と8ナンバーのメリット
キャンピングカーは、国土交通省が定める特殊用途自動車(8ナンバー)の一種として、「車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車」と定義されています。この8ナンバーとして登録されるためには、特定の構造要件を満たす必要があります。
キャンピングカー登録の基礎知識
キャンピングカーとして8ナンバー登録を行うには、主に以下の4つの構造要件を満たすことが求められます。
- 就寝設備
乗車定員に応じて、一定の長さと幅を持つ就寝設備が必要です。2022年4月の法改正により、乗車定員2人以下の自動車では1人以上の就寝設備があれば要件を満たす形に緩和されました。これにより、1人旅用のコンパクトなキャンピングカーも製作しやすくなっています。 - 水道設備
10リットル以上の貯水タンクと排水タンクを有している必要があります。ただし、モデルによっては生活水のタンクが固定されている場合でも、容量と設置場所が適切であれば認められると解釈できます。 - 炊事設備
コンロや電子レンジなどの熱源を備えた調理設備が必須です。調理台は容易に使用できる位置にあり、火気を使用する場所の付近は耐熱性・耐火性を有し、必要な換気(窓や換気扇など)が行える必要があります。電子レンジの場合でも、検査員の判断によっては換気設備が必要とされることがあります。 - 室内高
調理台を利用するための床面から上方への空間には、有効高さの規定があります。2022年4月の法改正で、調理台の上面が床面から850mm以下の場合には、有効高さが1,600mmから1,200mm以上に緩和されました。これにより、ミニバンや軽自動車など、これまで大掛かりな改造が必要だった車両でもキャンピングカーのベースとして利用できるようになっています。
これらの要件は、過去に税制優遇を目的とした不正なキャンピングカー登録が横行したため制定され、2022年の改正は21年ぶりの大幅な見直しです。
8ナンバーのメリット
かつては税金面での大きな優遇がありましたが、現在はそのメリットが以前ほど大きくないという見解もあります。しかし、現在でも8ナンバー登録には以下の利点が存在します。
- 車検期間
8ナンバーのキャンピングカーは2年車検となります。これは、通常の貨物車(1ナンバー)の1年車検と比較して、手間や費用を削減できるメリットと言えるでしょう。 - 高速料金
高速道路の料金区分において、8ナンバーのキャンピングカーは普通車と同じ扱いになることが多いです。1ナンバーの貨物料金と比較すると、高速代が安くなる可能性があります。 - 自動車税
大排気量の車両では、乗用車の80%の自動車税が適用されるため、依然として魅力的な場合があります。ただし、これは全国統一されており、昔ほど大幅な節税にはなりません。 - ベース車両の選択肢拡大
2022年の構造要件改正により、室内高や就寝設備の要件が緩和されたことで、ハイエースやキャラバンのハイルーフ車両だけでなく、標準サイズのバンや軽バンなど、よりコンパクトな車両をキャンピングカーのベースとして利用することが可能になりました。これにより、多様なユーザーの要望に応えやすくなっています。
これらのメリットを考慮しつつ、ご自身の使用目的や予算に合わせたキャンピングカーを選ぶことが重要です。
就寝設備:ベッドや座席の基準

キャンピングカーが国土交通省が定める特殊用途自動車(8ナンバー)として登録されるには、車室内に居住してキャンプすることを目的とした車両であるための構造要件を満たす必要があります。その中でも重要なのが「就寝設備」の設置です。
就寝設備の数と寸法の要件
就寝設備の数に関する要件は、2022年4月1日に大幅に緩和されました。改正前は「乗車定員の3分の1以上」かつ「端数切り上げ」、さらに乗車定員3人以下の場合は最低2人以上の大人用就寝設備が必要でした。しかし改正後は、端数は「切り捨て」とされ、乗車定員2人以下の場合は最低1人以上の就寝設備でよいと変更されました。これにより、以下の要件を満たすことで登録が可能になりました。
- 乗車定員1人から5人までのキャンピングカー:最低1つの大人用就寝設備
- 乗車定員6人から8人までのキャンピングカー:最低2つの大人用就寝設備
就寝設備の具体的な構造と寸法にも規定があります。大人用就寝設備は、就寝部位の上面が水平かつ平らであるなど、大人が十分に就寝できる構造が求められます。1人につき長さ1.8m以上、幅0.5m以上の連続した平面を有し、就寝部位の上面から上方に0.5m以上の空間(ただし、一方の短辺から長手方向に0.9mまでの範囲では0.3m以上)が確保されている必要があります。
また、大人用就寝設備を2人分以上有している場合に限り、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分と見なすことが可能です。これらの構造要件はキャンピングトレーラーにも準用されます。
座席兼用・可動式の扱いと走行中の使用
就寝設備は可動式のものであっても認められており、通常は座席の状態となっているものを、必要に応じてベッドとして展開することも可能です。格納式や折りたたみ式の就寝設備を展開した部分の面積や、就寝設備と乗車装置の座席を兼用する場合の面積は、「特種な設備の占有する面積」として算入できる場合があります。
ただし、キャンピングカーに就寝設備が設置されていても、走行中にベッドとして使用することは、道路交通法および保安基準により禁止されています。これは、座席以外の場所での乗車が「設備外乗車」に当たる可能性があり、シートベルトが備わっていない就寝設備での走行中の使用は安全上、重大な危険を伴うためです。例外として、シートベルトが設置され、かつ構造的に「乗車用座席」として認可されている場合は認められることもありますが、これは救急車などの特殊用途車両に限られるのが一般的です。
なお、2016年の法改正以降、後部座席がソファーのように横向きに配置された車両は、普通乗用車の3ナンバーや小型貨物の4ナンバーなどを取得することができなくなり、8ナンバー(キャンピングカーなどの特種用途車)としての登録が必要となっています。
水道設備:給排水タンクと洗面台の設置要件

キャンピングカーが国土交通省が定める特殊用途自動車(8ナンバー)として登録されるためには、車室内に居住してキャンプすることを目的とした車両としての構造要件を満たす必要があり、その中で「水道設備」は必須の要件の一つです。
給水・排水タンクの容量と設置基準
キャンピングカーの水道設備には、10リットル以上の水を貯蔵できる給水タンクと、使用後の水を貯めるための10リットル以上の排水タンクの設置が義務付けられています。給水タンクからは、洗面台など水を溜めることができる設備へ水を供給できる構造・機能を有している必要があります。実際の車両では、20リットルから100リットル程度の給排水タンクが搭載されていることが多いです。
水タンクやそれに付帯する配線・配管は、床下などに配置しても問題ありません。また、給水タンクや炊事設備(調理台など)の設置場所が他の部位と明確に区別できる「専用の設置場所」を有する場合は、取り外しが可能な構造であっても認められます。ただし、脱着式の設備であっても、車検を通す際にはその指定された場所に確実に収まっており、かつ走行中の振動などにより移動しないよう、確実に収納または固縛できるものである必要があります。
洗面台等の配置と有効高さの確保
洗面台は、車室内において容易に使用できる位置に設置されている必要があります。これは、利用者が洗面台に正対して使用でき、利用者と洗面台の間に他の設備がなく、利用するための床面がその他の床面との間に著しい段差を有していない状態を指します。
洗面台を利用するための床面から上方には、原則として有効高さ1,600mm以上の空間が確保されていることが求められます。この有効高さは、ポップアップルーフなど、キャンプ時に車室を拡張することで確保できる構造の場合も含まれます。
なお、これらの水道設備の要件はキャンピングトレーラーにも準用されます。
炊事設備:調理台の平面サイズと熱源の選択

キャンピングカーが国土交通省が定める特殊用途自動車(8ナンバー)として登録されるためには、車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車としての構造要件を満たす必要があり、その中で「炊事設備」は必須の要件の一つです。
調理台の平面サイズと熱源の選択
キャンピングカーの炊事設備には、まず調理に使用する場所として0.3m以上×0.2m以上の平面を有することが求められます。また、水道設備の洗面台等と同様に、炊事設備の調理台・コンロ等、およびこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は0.5㎡以上である必要があります。
熱源としては、「コンロ等により炊事を行うことができること」が条件とされており、カセットコンロや電子レンジ、IH調理器なども代用が可能です。火気を使用するコンロの場合、その付近は発生する熱量により火災を生じないよう、十分な耐熱性・耐火性を有していることが重要です。さらに、火気を使用する場所の付近には、必要な換気が行えるよう、窓や換気扇等を設ける必要があります。ただし、電子レンジのように火気を発生しない熱源の場合でも、耐熱性や換気の要件について検査員の解釈が異なる可能性があるため、事前に管轄の陸運支局に相談するか、要件をすべて満たすように準備することが推奨されます。
調理台等を利用するための床面から上方には、原則として有効高さ1,600mm以上の空間が確保されている必要があります。ただし、2022年4月の法改正により、調理台等の上面がこれを利用するための床面から上方に850mm以下の場合には、1,200mm以上の空間が確保されていればよいと緩和されました。この有効高さの要件は、ポップアップルーフなど、キャンプ時に車室を拡張できる構造のものであれば、展開した状態で高さを満たす場合も認められます。キッチンの高さが850mmを超える場合は、これまで通り1,600mmの車内高が必要となる点には注意が必要です。
調理台等は「車室内において容易に使用することができる位置」に設置されている必要があります。これは、利用者が調理台等に正対して使用でき、調理台等と利用者の間に他の設備等がなく、かつ、利用するための床面がその他の床面との間に著しい段差を有していない状態を指します。炊事設備は取り外し可能な構造でも認められる場合がありますが、その際は他の部位と明確に区別できる「専用の設置場所」を有し、車検時には確実にその場所に収まっている必要があります。また、走行中の振動などにより移動しないよう、確実に収納または固縛できるものであることが求められます。特に、ギャレー(シンク)は工具を使用しないと外せない状態で固定されている必要があります。
なお、キャンピングトレーラーの場合も、水道設備および炊事設備の要件はキャンピング車に準用されます。
炊事設備:耐熱性・換気・燃料タンクの安全要件
キャンピングカーが特殊用途自動車(8ナンバー)として登録されるためには、車室内に居住してキャンプをすることを目的とした構造要件を満たす必要があり、その中で「炊事設備」は必須の要件の一つです。炊事設備は、調理台等とコンロ等の設備を含むとされています。
耐熱性・耐火性
炊事設備において、火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等、十分な耐熱性・耐火性を有していることが求められます。これは、調理を行う上での安全を確保するための重要な基準です。
ただし、熱源としてコンロのような火気を発生するものではなく、電子レンジやIH調理器など火気を発生しない熱源を炊事設備として使用する場合の耐熱性・耐火性の解釈については、検査員によって見解が異なる場合があります。一部の検査員は火が出ないため不要と判断するかもしれませんが、別の検査員は熱が発生するため必要と考える可能性もあります。そのため、事前に管轄の陸運支局に相談し、解釈を確認することが推奨されます。
換気
火気や熱を発生する場所の付近には、必要な換気が行えるよう、窓または換気扇等を設ける必要があります。この要件も火災防止と安全な使用環境の確保を目的としています。
電子レンジなどの火気を発生しない熱源を使用する場合の換気の必要性についても、耐熱性・耐火性と同様に検査員の判断が分かれることがあります。例えば、単にバックドアを開けるだけでは換気要件を満たすとは見なされない場合があります。そのため、検査を受ける前に陸運支局への事前相談が賢明な対応となります。
燃料タンクの安全要件
炊事設備にLPガス容器等の常設の燃料タンクを備える場合、その設置場所には厳格な安全要件が課せられます。
- 隔壁による仕切り
燃料タンクの設置場所は、車室内と隔壁で仕切られている必要があります。 - 十分な車外との通気
タンク設置場所には、車外との通気が十分確保されていることが必須です。 - 損傷リスクの少ない場所への取り付け
燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていなければなりません。 - 燃料配管の確実な取り付けと保護
コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は、振動等により損傷を生じないように確実に固定され、損傷を受けるおそれのある部分は適切な覆いで保護されている必要があります。
LPガスボンベの充填に関しては、液化石油ガス法や高圧ガス保安法といった法律が関わっており、ガス販売店が容器の管理を行うことになっています。個人がガスボンベを持ち運んで充填する「質量販売」は、特定の例外を除き、原則として認められていません。多くのガス会社は、安全上の懸念やキャンピングカーのガス設備に関する知識不足から、充填を拒否する傾向にあります。また、国内基準に適合しない容器や、充填期限が過ぎた容器にはガスを充填することができません。充填を依頼する場合は、事前にガス販売店に確認することが重要です。
室内高:調理台の高さに応じた空間要件
キャンピングカーの構造要件において、炊事設備の調理台等を利用するための床面から上方への空間は、特定の高さが求められます。これは、調理を安全かつ容易に行うための重要な基準です。
室内高:調理台の高さに応じた空間要件
キャンピングカーの炊事設備の一部である調理台やコンロなどを容易に使用することができる位置に設置するためには、これらを利用する床面から上方へ有効高さ1,600mm以上の空間を確保する必要があります。この「容易に使用することができる位置」とは、調理台・コンロ等に正対して使用でき、利用者と調理台・コンロ等の間に他の設備等がない状態を指します。
しかし、2022年4月の法改正により、この室内高の要件が緩和されました。具体的には、調理台の上面が、利用するための床面から上方に850mm以下の場合には、有効高さは1,200mm以上でよいとされています。この緩和は、ミニバンや軽自動車など、これまで架装が難しかった車両でもキャンピングカーとして登録できるよう、ベース車の選択肢を広げることを目的としています。
この有効高さの要件は、キャンプ時に車室を拡張できるポップアップルーフのような構造のものであれば、展開した状態で高さを満たす場合も認められます。ただし、検査においては、調理台の際から30cm入った場所の室内灯など、必要な空間内の障害物も高さに影響することがあり、検査官の判断によってはそれらを取り外す必要がある場合もあります。これは、火気を発生する設備付近の安全確保や、利用者の使い勝手を考慮したものです。
特種な設備の占有面積:浴室・トイレ・二層構造の取扱い

キャンピングカーが特殊用途自動車(8ナンバー)として登録される際には、その構造要件の一つとして「特種な設備の占有面積」が規定されています。これは、車両の床面積に対する特定の設備の面積の算定方法を定めるもので、居住空間としての機能を適切に評価するために重要です。
「特種な設備の占有面積」の算定においては、いくつかの特定の設備に関して特別な取り扱いが定められています。
- 浴室設備およびトイレ設備
車室内の他の設備と隔壁により明確に区分された専用の場所に設けられている場合、その占める面積を「特種な設備の占有面積」に含めることができます。これにより、これらの設備が独立した空間として機能していることが評価されます。 - 二層構造を有するキャンピングカー
車両の屋根部分を拡張することで車室内が二層となる構造を含むものです。このような車両において、上層部分に就寝設備が設けられている場合、その就寝設備が占める面積は、車両全体の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に加えることができます。この「二層構造」とは、上層部の最下部と上層部の床面との間に1,200mm以上の有効高さが確保されており、かつ上層部の上面と屋根の内側との間にも1,200mm以上の空間がある状態を指します。ただし、上層部の上面が就寝設備である場合は、その空間が500mm以上(就寝部位の一方の短辺から長手方向に0.9mまでの範囲では300mm以上)であればよいとされています。 - 座席兼用・格納式・折りたたみ式の就寝設備
就寝設備が乗車装置の座席と兼用されている場合、または格納式や折りたたみ式の就寝設備で、展開・拡張した部分の投影面積と乗車装置の座席の投影面積が重複する場合には、その重複する面積の2分の1を「特種な設備の占有する面積」とみなすことができます。これらの規定は、限られた車内空間を効率的に活用しつつ、キャンピングカーとしての要件を満たすための柔軟な解釈を可能にしています。
キャンピングカー構造要件:国土交通省の最新基準と留意事項

- その他の構造要件と留意事項:収納と物品積載
- 自作座席の取扱いと要件
- キャンピングカーに換気扇は必要?
- 構造変更が必要となる主なケース
- 構造変更に必要な主な書類と資料
その他の構造要件と留意事項:収納と物品積載
キャンピングカーが特殊用途自動車(8ナンバー)として登録されるためには、特定の構造要件を満たす必要があります。これまでのセクションで述べた炊事設備、水道設備、室内高に加え、車両内の収納や物品積載に関するいくつかの要件と留意事項が存在します。
脱着式の設備の取扱い
車室内に設置される脱着式の設備は、車両の重量算定に含まれるものとされています。重要なのは、これらの取り外し可能な設備が走行中の振動などによって移動することがないよう、所定の場所に確実に収納または固縛できる構造であることです。例えば、カセットコンロのように取り外し可能な調理器具は、使用しない際にきちんと固定できる状態である必要があります。
物品積載設備に関する要件
キャンピングカーは、その目的が居住してキャンプをすることにあるため、物品積載設備を有していないことが構造要件の一つとして明確に定められています。これは、通常の貨物自動車(1ナンバーや4ナンバー)との大きな違いであり、キャンピングカーの用途を明確に区別するための基準です。もし車両が貨物車として登録されている場合、固定された設備が荷室スペースを狭めると、貨物車の要件(例:荷物の積み下ろしに必要な開口部や積載スペースの確保)を満たさなくなる可能性があり、車検に通らなくなる場合があります。
その他の任意設備の面積算定
構造要件に明記されていない任意の設備、特に乗車設備以外の座席やテーブルなどについては、その占有面積の算定に関して特別な取り扱いがあります。これらの設備が、格納式や折りたたみ式の就寝設備を展開・拡張した部分の投影面積と重複する場合、その重複する面積の2分の1を「特種な設備の占有する面積」とみなすことができるとされています。これは、限られた車内空間において、複数の機能を兼ね備える設備の柔軟な設置を考慮した規定と言えるでしょう。
自作座席の取扱いと要件

キャンピングカーで座席を自作する場合、いくつかの構造要件と留意事項があります。
構造変更の必要性
後部座席を取り外し、自作のベッドや家具類を取り付けて定員を変更する場合、構造変更の手続きが必要です。元の乗車定員を減らす場合でも、警察に不正改造と疑われる可能性があるため、次回車検までに構造変更を行うのが望ましいとされています。
シートベルトと座席の固定
自作の座席であっても、シートベルトの設置は必須です。かつては後部座席にシートベルトがない車両も存在しましたが、約8年前から全席での着用が義務付けられています。シート本体への取り付けが難しい場合は、床から固定することも可能で、この点については陸運局に相談してアドバイスを受けるのが良いでしょう。
シートは床にボルトやナットを使い、4点以上で確実に固定する必要があります。自作の座席の場合、その強度計算書が必要になることがあります。安全性確保のためには、車の保安基準を守る必要がありますが、個人で強度を担保するのは非常に難しいため、専門のビルダーに依頼することが推奨されます。
兼用の座席
乗車装置(座席)と就寝設備を兼用とする場合、その兼用される部分の2分の1は「特種な設備の占有する面積」とみなすことができます。
物品積載設備との関係
キャンピングカー(8ナンバー)は、物品積載設備を有していないことが構造要件の一つとして定められています。座席や就寝設備、その他構造要件で規定されていない任意の設備と兼用である部位は、「専用の収納場所」には該当しないとされています。
もし、固定された自作のベッドや家具類によって荷物を積むスペースが少なくなると、貨物車(1ナンバーや4ナンバー)としての要件、例えば荷物の積み下ろしに必要な開口部や積載スペースの確保を満たさなくなり、車検に通らなくなる可能性があります。貨物車では荷台面積やその占有割合(運転者席後方の床面積で乗車設備よりも残った荷台面積が広くなければならない)の基準があり、荷台部分に構造物を追加すると基準を満たさなくなる恐れがあるため注意が必要です。
車検と継続性
新車購入時と異なる新しい構造要件が適用されるのは、構造変更を行う場合です。継続車検では、過去に登録された時点の要件が適用されるため、水タンクの容量などが現在の新要件に適合していなくても問題なく通る場合があります。ただし、新規登録の場合は、現在の厳しい要件を満たす必要があります。
内装材について、固定されていないカーペットであれば難燃証明は不要とされています。しかし、ベッド・座席兼用スタイルで後部に定員を設けるなど、乗車装置として使用する場合は難燃性が必要になります。純正内張りは難燃性の試験をクリアしているため問題ありませんが、板張りの場合は板厚3mm以上が難燃性と認められています。
その他の留意事項
微妙な判断を伴う改造の場合は、各都道府県の運輸支局に事前に相談することが強く推奨されます。検査官によって解釈が異なる場合があるため、図面や改造案を持参して相談すると良いでしょう。
個人で自作する場合、構造要件をクリアすることは非常に難しいとされています。特に、強度計算や各種証明書の作成は専門的な知識が必要です。
キャンピングカーに換気扇は必要?
キャンピングカーの車検において、コンロや電子レンジなどの炊事設備を設置する場合、換気設備は必要となる可能性があります。
換気設備の必要性
火気等熱量を発生する場所の付近には、火災を防ぐための十分な耐熱性・耐火性と共に、窓または換気扇などによる必要な換気が行えることが求められます。
ただし、炊事設備として電子レンジやIHヒーターを適用した場合、これらは火気を直接発生しないため、窓や換気扇が設けなくても良いかという点については、検査員の解釈による部分が大きいとされています。この要件が定められた当時はガスコンロが想定されていたため、内容が現状の調理器具の選択肢に合わせて更新されていないことが背景にあります。そのため、検査員によっては「目的を考えれば、耐熱性・耐火性、換気などは不要」と判断する場合もあれば、「火は出ないが熱は出るため、耐熱性・耐火性は必要だが換気は不要」と考える場合もあります。また、要件に明記されていることを重視し「全て必要」と判断する検査員もいるでしょう。
既存のキャンピングカーの継続車検では、登録された時点の構造要件が適用されるため、新たな基準に適合していなくても問題なく通る場合があります。しかし、構造変更を行う場合は、その時点での新しい基準が適用されます。
天井にマックスファンなどの換気扇を取り付ける場合、車両の全高が変わるため、構造変更の届け出が必要になります。
キャンピングカー(8ナンバー)として登録するための主要な構造要件には、就寝設備、水道設備、炊事設備などが含まれます。炊事設備としては、カセットコンロや電子レンジ、IHなど「食事が作れる設備」が必須とされており、最低限「お湯が沸かせること」が条件とされています。
このように、使用する炊事設備の種類や、検査員による解釈の違いがあるため、DIYで改造を行う場合は、事前に最寄りの運輸支局に図面や改造案を持参して相談することが強く推奨されます。
構造変更が必要となる主なケース

キャンピングカーの構造変更の届出は、車両の用途、寸法、重量、乗車定員、または特定の設備の設置や変更など、多岐にわたる状況で必要となります。特に、DIYで改造を行う場合は、その手続きや書類の準備が非常に複雑で難易度が高いとされています。
構造変更が必要となる具体的な状況を以下に示します。
1. 車両の用途を変更する場合
元の車両の用途からキャンピングカー(8ナンバー)へ変更する際に構造変更が必要です。これは、税制優遇を目的とした不正な登録が横行したため、厳格な構造要件が定められているためです。
- 貨物車からキャンピングカーへ: 1ナンバーや4ナンバーの貨物車を8ナンバーのキャンピングカーに改造する場合に必要です。
- 乗用車からキャンピングカーへ: 3ナンバーや5ナンバーの乗用車をキャンピングカーに改造する場合も構造変更が必要です。
- バスからキャンピングカーへ: 大型バスなどをキャンピングカーに改造する際も構造要件を満たし、構造変更の届出が必要です。
- その他の特殊用途自動車へ: 霊柩車からキャンピングカーへの改造、移動販売車への変更、車いす移動車への変更なども、それぞれ定められた構造要件を満たした上で構造変更が必要です。
2. 車両の寸法、重量、乗車定員を変更する場合
車両の基本情報に変更が生じる場合にも構造変更が必要です。
- 寸法変更:
- 屋根にマックスファンなどの換気扇を取り付け、全高が変わる場合。
- 家庭用エアコンの室外機を車体外部に設置し、車両の大きさが変わる場合。
- オーバーフェンダーの装着などにより車幅が変更される場合。
- 重量変更:
- 架装物として固定された設備が追加され、車両全体の重量が増加し、車検証の記載重量が変わる場合。
- 特に50kg以上の重量増があった場合。
- 乗車定員の変更:
- 後部座席を取り外して乗車定員を減らす場合。
- 座席を増設して乗車定員を増やす場合。
- 自作の座席を設置し、乗車装置として使用する場合。この際、シートベルトの設置も必須となります。
- 乗車装置と就寝設備を兼用とする場合、その兼用される部分の2分の1が「特種な設備の占有する面積」とみなされます。
- その他車体構造の変更:
- トラックの荷台部分を居住空間として使用したり、荷室内に部屋を作ったりする場合。
- 後部スライドドア部分を羽目板などで埋めて4ドア化する場合。
- 貨物車で荷室に障害物が固定される場合、車検に通らなくなる可能性があるため、構造変更が必要となることがあります。
3. キャンピングカーの構造要件を満たす設備を設置または変更する場合
8ナンバー登録のためには、以下の要件を満たす設備を設置し、固定する必要があります。これらの設備は「簡単には外せない構造」で設置されている必要があります。
- 就寝設備: 乗車定員に応じた数の大人用就寝設備。2022年4月の法改正により、乗車定員2人以下の車両は最低1人分の就寝設備で可となりました。
- 水道設備: 10リットル以上の清水タンクと排水タンク、および洗面台等。
- 炊事設備: 調理台、コンロ(IHや電子レンジも可)など食事が作れる設備。火気を使用する炊事設備の場合、耐熱性・耐火性を有し、窓や換気扇などの換気設備が必要です。
- 室内高: 炊事設備を利用するための床面から上方には、有効高さ1,600mm以上の空間が必要です。ただし、調理台等の上面が床面から上方に850mm以下の場合、1,200mmでよいと緩和されました。
- 物品積載設備: キャンピングカー(8ナンバー)は、物品積載設備を有していないことが構造要件の一つです。
構造変更の手続きと留意事項
既存の車両の継続車検では登録された時点の構造要件が適用されますが、構造変更を行う場合は、その時点での新しい基準が適用されます。
構造変更の検査を受ける際には、改造後の車両の状況が分かる図面や改造案、シートやシートベルトの強度計算書などが必要となる場合があります。これらの書類の準備は個人で行うには非常に難しいとされています。
構造変更に必要な主な書類と資料
キャンピングカーの構造変更を行う際には、いくつかの書類の準備と手続きが必要になります。特にDIYで改造を行う場合、その準備と資料集めは非常に大変であるとされています。
構造変更の検査に必要な書類・資料
構造変更の検査を受ける際には、主に以下の書類や資料が必要となります。
- 第2号様式(改造自動車等審査結果通知書)
この書類に、標準車両と異なる改造部分の数値を記入し、詳細な図面などを添付して運輸支局に提出し、事前審査を受ける必要があります。 - 図面
改造後の車両の状況が分かるような図面や改造の案を示すものを持参することが求められます。シートの取り付けや寸法、配置などを明記します。 - 強度検討書(強度計算書)
特に座席の増設や固定方法の変更を伴う場合、シートやその固定方法、シートベルトの強度計算書の提出が必要となることがあります。これは個人で準備するのが非常に難しい作業とされています。 - 材料の材質証明
自作でトレーラーを製造する際など、使用する材料の材質証明も必要となる場合があります。
これらの書類は、改造が車両の安全基準やキャンピングカーの構造要件に適合していることを証明するために不可欠です。
構造要件と書類作成の留意点
キャンピングカーとして8ナンバー登録するためには、国土交通省が定める特定の構造要件を満たす必要があります。これらの要件には、就寝設備、水道設備、炊事設備、室内高などに関する詳細な規定が含まれており、書類作成時にはこれらの要件に合致していることを示す必要があります。
特に、炊事設備を設置する場合、火気を使用する場所の付近は耐熱性・耐火性を有し、必要な換気(窓や換気扇など)が行えることが求められます。
DIYでの構造変更は、車両の保安基準や構造要件を理解し、それに沿った書類を作成する専門知識がなければ非常に難しいとされています。特に強度計算などは個人で行うのは困難です。
改造内容によっては判断が微妙なケースもあるため、各都道府県の運輸支局に事前に相談することが強く推奨されています。検査官によって解釈が異なる場合があるため、図面や改造案を持参して相談することで、確実なアドバイスを得られます。
既存の車両の継続車検では、その車両が登録された時点の構造要件が適用されるため、古い車両が新しい要件に適合していなくても問題なく通る場合があります。しかし、構造変更を行う場合は、その時点での新しい基準が適用されます。
公的機関・信頼できる情報源のサイト
1. 自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)
- 構造等変更の手続(公式ガイド)
自動車の用途・形状に変更がある場合の構造変更手続きについて、必要な手順が詳しく説明されています。
2. 国土交通省 自動車検査・登録に関する通達(依命通達)
- 自動車の用途等の区分について(依命通達)
特種な設備を装着した場合(例:キャンピング車など)の構造等変更に関する区分や扱いについての通達です。制度的な背景の理解に役立ちます。
3. 国土交通省 運輸支局の手続き案内(例:北海道運輸局)
- 登録手続案内 – 北海道運輸局
構造変更・記載変更・再封印など、運輸支局での各種手続きに必要な書類や案内が掲載されています。地域別手続きの確認に有用です。
4. 国土交通省通達・研修資料(構造変更関連)
- 整備主任者(検査員)研修資料
構造等変更検査に関する車両の取り扱い方法や検査手続きについて、検査員向けの研修資料です。実務的な視点を理解するのに役立ちます。
キャンピングカー構造要件と国土交通省の最新動向:まとめ
記事のポイントをまとめます。
- キャンピングカーの多くは居住・キャンプ目的の特殊用途自動車(8ナンバー)である
- 国土交通省の構造要件は不正登録防止のため1990年代に制定された
- 2022年4月に構造要件が大幅に緩和された
- 緩和の背景にはコロナ禍での車中泊ニーズの高まりがある
- 室内高の要件が調理台の高さに応じて緩和され、コンパクト車両の登録が容易になった
- 就寝設備の最低数が乗車定員に応じて緩和され、1人旅用も作りやすくなった
- 8ナンバー登録には就寝、水道、炊事設備、室内高の要件を満たす必要がある
- 8ナンバーは2年車検や高速料金のメリットがある
- 就寝設備は大人1人につき長さ1.8m、幅0.5m以上の平面が必要である
- 走行中の就寝設備利用は道路交通法で禁止されている
- 水道設備は10L以上の給水・排水タンクと洗面台が必須である
- 炊事設備は0.3m×0.2m以上の調理面と熱源が必要である
- 炊事設備付近は耐熱性・耐火性を有し、換気設備が必要となる場合がある
- LPガス燃料タンクは車室内と隔壁で仕切られ、車外通気が必要である
- DIYでの構造変更は書類作成や強度計算が難しいため専門家への相談が推奨される
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